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遺言書って何種類かあるんですか?
カテゴリ:不動産売却 動画  / 投稿日付:2021/07/29 15:17



相続対策として不可欠の、公正証書遺言について解説しています。

公正証書遺言ってなんですか?

はい、まず公正証書遺言は公証役場で作成します。本人が遺言の内容を口述し、それを公証人が記述していくということなのですが、実際には事前に公証人と打合せをし当日内容を確認する形になります。

本人が公証役場に行けばいいんですか?

はい、公正証書遺言には証人が2名必要になります。

誰でも証人になれるのですか?

いえ、未成年者はなれません。あと推定相続人と受遺者ならびにこれらの配偶者および直系相続人は証人になれません。また、公証人の配偶者、四親等内の親族書記及び使用人も証人になれません。

要は相続人の関係者は証人になれないということですね。

はい、そうですね。

公正証書遺言のメリットはなんですか?

自筆証書遺言や秘密証書遺言などにある要件の不備というものが公正証書遺言にはありません。

そうですよね。せっかく遺言を作成しても無効になってしまったら無意味ですもんね。

そうなんです。法的に必ず有効になるというのが公正証書遺言の最大のメリットだと思います。
他にも現本は公正役場で保管してもらえるので紛失や改ざんの恐れもありませんし、家庭裁判所で検認の必要がないというものメリットです。

逆にデメリットはなんですか?

費用が掛かることが一番のデメリットです。
一般的には公証人との打合せが必要ということもデメリットといわれていますが、公証人に入ってもらうことによって法的要件の漏れがなく確実に遺言の効力が発生するのでむしろ公証人との打合せはいいことだと思います。また、費用に関しても後で子供たちが相続でもめてトラブルになることを考えれば有効なお金の使い方なのではないかと思います。

なるほど、むしろかけるべき費用なのかもしれないですね。

そうですね。

証人を用意できるか心配なのですが。

お金さえ払えば公証役場のほうで紹介して頂けるので大丈夫です。

それなら安心ですね。

費用はどのくらいかかるんでしょうか?

費用に関しては遺産の額や相続人の人数等によって変わってきますので、公証役場にお問合せください。

どういったものが必要になるのでしょうか?

まずは遺言を作成する人の印鑑証明が必要になります。実印、遺言者と相続人の続柄がわかる戸籍謄本、財産と相続人以外に遺贈する場合にはその人の住民票、遺産に不動産が含まれる場合は登記簿謄本・固定資産税評価証明書、遺産に銀行預金・株などが含まれる場合は銀行や証券会社の支店名・口座番号・現在の残高などが必要です。

自筆証書遺言よりも公正証書遺言のほうが安心ですね。

はい、法務局の保管制度を利用したとしても自筆証書遺言よりも公正証書遺言のほうが確実だと思います。

ありがとうございます。




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