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相続の配分割合って法律で決まってる?
カテゴリ:不動産売却 動画  / 投稿日付:2021/08/05 09:42




相続が生じた場合の法定相続分ってなんですか?

はい、民法では遺産を誰がいくら相続するのかについて目安が定められています。相続人が遺産を相続できる法律上の割合を法定相続分といいます。

法定相続分の割合ってどのくらいなんですか?

法定相続分は誰が法定相続人になるかによって異なります。例えば被相続人に配偶者と子供2人いる場合、法定相続分は配偶者が2分の1、子供がそれぞれ4分の1で等分します。

配偶者に子供がいない場合はどうなりますか?

その場合ですと、被相続人の配偶者に3分の2、被相続人の父母に3分の1を人数で等分します。

配偶者と相続人の兄弟のみが相続する場合はどうですか?

その場合には配偶者は4分の3、相続人の兄弟は4分の1を兄弟の人数で等分します。

なるほど。そのほかに何か気を付けることはありますか?

お伝えした法定相続分は相続人が特別な意思を表示しなかった場合の基準ですので、遺言書や遺産分割協議が存在する場合には法定相続分にこだわる必要はなく、遺言や遺産分割協議が優先されます。





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