遺産分割協議とは何ですか?
カテゴリ:不動産売却 動画 / 投稿日付:2021/08/07 12:04
まずは故人の出生から亡くなられた時までの戸籍謄本をすべて発行してもらいます。
最初は本籍地の役所へ問い合わせしていただければと思います。本籍地が変更されている場合には新しい本籍地からたどっていただくといいですね。遺産分割協議はその戸籍に載っている関係者全員で行う必要があります。
例えば相続人の中に未成年者など法律行為ができない方がいる場合はどうしたらよいでしょうか?
その場合には家庭裁判所で特別代理人を選定し、遺産分割協議に加わっていただく必要があります。
特に未成年者が相続人にいる場合、未成年者の親は相続人でもあるため利益相反になってしまうので特別代理人にはなれません。注意が必要です。
相続人の中に失踪者がいた場合はどうですか?
その場合にも不在者財産管理人を家庭裁判で選任していただき協議に加わっていただきます。
協議や分割の仕方はどうしたらよいでしょうか?
基本的には話し合いです。財産の分け方は自由です。ただし、全員の同意が必要です。
代表的な分割方法は4つです。
まず一つ目現物分割、二つ目換価分割、三つ目代償分割、そして四つ目共有分割です。
それぞれの分割方法を教えていただけますか?
まず、一つ目現物分割が形を変えずそのまま分ける方法です。例えば不動産は長男、現金や株は次男などです。
そして二つ目換価分割、相続財産を売却しお金に換金して分ける方法です。
そして三つ目代償分割、こちらは一人の相続人が財産を多くもらい他の相続人に現金を渡すという方法です。
そして最後、共有分割、こちらは不動産など持分を設定して分ける方法です。
実際に協議が終わって後の進め方を教えてください。
はい、相続人すべてが合意したらその内容を記載した遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書はどのように作成したらよいでしょうか?
相続人がそれぞれ戸籍・実印・印鑑証明を持ち寄り、合意して署名押印を行います。
相続人のなかでどなたか進行役を務めていただくとスムーズにいきますね。なかなか一度に集まれない場合にはリーダー役がそれぞれの相続人と話し合いを行い、協議書を作成し郵送で行うケースもあります。
どういった手順で進めていけばよいのでしょうか?
はい、まずは遺言書の有無の確認、そして借金も含めた相続財産の確認、そして相続人の確認、そして遺産分割協議書の作成、最後に相続人全員の署名押印の順番で進めていくとスムーズです。
最初に遺言書を確認するのはなにか意味があるのでしょうか?
はい、たとえ遺産分割協議がまとまったとしても、後から遺言書が出てくるとその遺言書の方が優先されてしまうので、せっかくの遺産分割協議が無駄になってしまいます。ですので、遺言書の有無の確認が最優先になるのです。
そのほか気を付けておくべきポイントはありますか?
はい、遺産分割協議書は各財産ごとに作成することが可能です。また預貯金の引き下ろしについては各金融機関ごとに指定の書式がある場合もありますので、事前に問い合わせしておくのがいいかもしれません。また、書類作成には税理士や会計士などの専門家にご相談いただくのもおすすめいたします。
ありがとうございました。
センチュリー21興和ホームへお任せください!
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カテゴリ:不動産売却 動画 / 投稿日付:2021/08/07 12:04
遺産分割協議
まずは故人の出生から亡くなられた時までの戸籍謄本をすべて発行してもらいます。
最初は本籍地の役所へ問い合わせしていただければと思います。本籍地が変更されている場合には新しい本籍地からたどっていただくといいですね。遺産分割協議はその戸籍に載っている関係者全員で行う必要があります。
例えば相続人の中に未成年者など法律行為ができない方がいる場合はどうしたらよいでしょうか?
その場合には家庭裁判所で特別代理人を選定し、遺産分割協議に加わっていただく必要があります。
特に未成年者が相続人にいる場合、未成年者の親は相続人でもあるため利益相反になってしまうので特別代理人にはなれません。注意が必要です。
相続人の中に失踪者がいた場合はどうですか?
その場合にも不在者財産管理人を家庭裁判で選任していただき協議に加わっていただきます。
協議や分割の仕方はどうしたらよいでしょうか?
基本的には話し合いです。財産の分け方は自由です。ただし、全員の同意が必要です。
代表的な分割方法は4つです。
まず一つ目現物分割、二つ目換価分割、三つ目代償分割、そして四つ目共有分割です。
それぞれの分割方法を教えていただけますか?
まず、一つ目現物分割が形を変えずそのまま分ける方法です。例えば不動産は長男、現金や株は次男などです。
そして二つ目換価分割、相続財産を売却しお金に換金して分ける方法です。
そして三つ目代償分割、こちらは一人の相続人が財産を多くもらい他の相続人に現金を渡すという方法です。
そして最後、共有分割、こちらは不動産など持分を設定して分ける方法です。
実際に協議が終わって後の進め方を教えてください。
はい、相続人すべてが合意したらその内容を記載した遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書はどのように作成したらよいでしょうか?
相続人がそれぞれ戸籍・実印・印鑑証明を持ち寄り、合意して署名押印を行います。
相続人のなかでどなたか進行役を務めていただくとスムーズにいきますね。なかなか一度に集まれない場合にはリーダー役がそれぞれの相続人と話し合いを行い、協議書を作成し郵送で行うケースもあります。
どういった手順で進めていけばよいのでしょうか?
はい、まずは遺言書の有無の確認、そして借金も含めた相続財産の確認、そして相続人の確認、そして遺産分割協議書の作成、最後に相続人全員の署名押印の順番で進めていくとスムーズです。
最初に遺言書を確認するのはなにか意味があるのでしょうか?
はい、たとえ遺産分割協議がまとまったとしても、後から遺言書が出てくるとその遺言書の方が優先されてしまうので、せっかくの遺産分割協議が無駄になってしまいます。ですので、遺言書の有無の確認が最優先になるのです。
そのほか気を付けておくべきポイントはありますか?
はい、遺産分割協議書は各財産ごとに作成することが可能です。また預貯金の引き下ろしについては各金融機関ごとに指定の書式がある場合もありますので、事前に問い合わせしておくのがいいかもしれません。また、書類作成には税理士や会計士などの専門家にご相談いただくのもおすすめいたします。
ありがとうございました。
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