相続が生じた場合、必ず遺産は受け取らないといけないんでしょうか?
いえ、必ずしも受け取る必要はありません。もしも受け取る遺産がプラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合、相続放棄と限定承認という方法があります。
この二つの違いって何ですか?
はい、相続放棄は文字通り一切の相続を放棄することです。放棄すると相続人でなかったことになり、その子や孫も代襲相続することができなくなります。これはマイナスの財産しかないことがはっきりしている場合に有効です。
一方、限定承認とはプラスの財産がマイナスの財産を上回ることが前提でマイナスの財産を引き継ぐことです。場合によってはマイナスの財産がプラスの財産を上回った場合超過分を支払う必要がないので、負債がどのくらいあるか分からないときに有効です。
では、相続財産がわからないときは限定相続をしたほうがよさそうですね。
そうなんですが、限定承認は相続人全員が合意し、共同で行う必要がありますので注意が必要です。
相続放棄と限定承認のやり方や起源はありますか?
相続があることを知ってから3か月以内に家庭裁判所で手続きをしなければなりません。期限を過ぎてしまうと相当の理由がある特殊な場合以外は無条件で相続することになります。
なるほど、そのほかに何か気を付けることはありますか?
はい、相続放棄も限定承認も相続開始の被相続人が死亡した日から3か月以内に行ってください。