実は離婚することになったのですが、家が妻と共有名義になってします。売却をするにはどう進めいればよろしいですか?
そうですか。離婚される場合ですと財産分与として婚姻中の財産は夫婦それぞれで分け合うことになっております。不動産も財産分与の対象となり2分の1ずつとなります。購入当初の出資額に応じて持分を決められたかと思うんですが、例えばご主人様が3分の2、奥様が3分の1の持分を持たれていたとしてもその持分とは関係なく2分の1ずつ分け合うことになるのが原則です。
住宅ローンを支払っているのは私なんですが、それでも2分の1ずつになるのですか?
お気持ちは理解できますがそうなんです。もし離婚成立後も持分を2分の1ずつにしていると将来売却しようと思ったときに相手方の承諾が必要であったり、万一、相続が発生した場合には関係が複雑になってしまいます。ですので、どちらかが相手に共有持分を譲るということが一番スムーズにいける方法だと思います。
なにか特別な手続きが必要なのですか?
住宅ローンが残っていない場合には離婚協議書を作成して財産分与に基づいて単独名義に登記を変更し、譲り受けた方は相手方に代償金を払うことで公平に財産分与できるというので比較的簡単に行えます。
お二人ともに住宅ローンが残っている場合には持分を失う方の住宅ローンを完済しなくては名義変更ができませんので、ローン借り換えあるいはご実家などからお金を出していただくという必要があります。
私の場合、妻が連帯保証人になっているのですがどうすればよいでしょうか?
はい、連帯保証人や連帯債務者になっている場合には別のどなたかになっていただくか、あるいは物的担保といって土地や建物を担保に入れることで連帯保証人を外してもらうという方法があります。
なかなか難しいかもしれませんね。
そうですね。一番お勧めの方法としては家を売却することです。
売却価格が住宅ローンの残額より高い場合には売却後に手元に残ったお金を分け合うだけでよくなります。
売却価格が住宅ローンの残額より低い場合には現金で差額の補填をして住宅ローンを完済する必要があります。
そのほかにも方法がありますが、あまりお勧めできません。まずはご自宅がいくらぐらいで売却できそうか査定のご依頼をしていただくのがよいかと思います。
そうですね。それでは査定をお願いします。
はい、かしこまりました。
そうですか。離婚される場合ですと財産分与として婚姻中の財産は夫婦それぞれで分け合うことになっております。不動産も財産分与の対象となり2分の1ずつとなります。購入当初の出資額に応じて持分を決められたかと思うんですが、例えばご主人様が3分の2、奥様が3分の1の持分を持たれていたとしてもその持分とは関係なく2分の1ずつ分け合うことになるのが原則です。
住宅ローンを支払っているのは私なんですが、それでも2分の1ずつになるのですか?
お気持ちは理解できますがそうなんです。もし離婚成立後も持分を2分の1ずつにしていると将来売却しようと思ったときに相手方の承諾が必要であったり、万一、相続が発生した場合には関係が複雑になってしまいます。ですので、どちらかが相手に共有持分を譲るということが一番スムーズにいける方法だと思います。
なにか特別な手続きが必要なのですか?
住宅ローンが残っていない場合には離婚協議書を作成して財産分与に基づいて単独名義に登記を変更し、譲り受けた方は相手方に代償金を払うことで公平に財産分与できるというので比較的簡単に行えます。
お二人ともに住宅ローンが残っている場合には持分を失う方の住宅ローンを完済しなくては名義変更ができませんので、ローン借り換えあるいはご実家などからお金を出していただくという必要があります。
私の場合、妻が連帯保証人になっているのですがどうすればよいでしょうか?
はい、連帯保証人や連帯債務者になっている場合には別のどなたかになっていただくか、あるいは物的担保といって土地や建物を担保に入れることで連帯保証人を外してもらうという方法があります。
なかなか難しいかもしれませんね。
そうですね。一番お勧めの方法としては家を売却することです。
売却価格が住宅ローンの残額より高い場合には売却後に手元に残ったお金を分け合うだけでよくなります。
売却価格が住宅ローンの残額より低い場合には現金で差額の補填をして住宅ローンを完済する必要があります。
そのほかにも方法がありますが、あまりお勧めできません。まずはご自宅がいくらぐらいで売却できそうか査定のご依頼をしていただくのがよいかと思います。
そうですね。それでは査定をお願いします。
はい、かしこまりました。