生産緑地問題って何ですか?
カテゴリ:不動産売却 動画
/ 投稿日付:2021/08/27 09:51
生産緑地問題
生産緑地問題について解説しています。
生産緑地に指定されている土地を持っているのですが、このまま持っていても問題はありませんか?
はい、生産緑地に指定されている土地の所有者は30年間の営農義務というものが課されておりまして、農地として管理すること、生産緑地であることを掲示すること、原則として建物を建てることができないこととなっています。
1991年から生産緑地の指定が始まり2022年には多くの土地が指定から30年を経過するために営農義務が解除されます。
そのまま保有された場合、生産緑地に指定されている期間は固定資産税が減税されているのですが、解除されるとその減税は受けられなくなりこれまでより固定資産税が高くなってしまいます。
現在はその土地で農業を営まれているんですか?
いえ、少し野菜を育てている程度ですので、早く売却したほうがよさそうですね。
生産緑地に指定された土地は売却することができないため、今すぐには売却することはできないんです。
生産緑地に指定されてから30年経過すると解除できますので、その後に売却することができるようになります。
そうなんですね。私の土地以外にも近くに生産緑地になっている土地がいくつもあるのですが。
生産緑地に指定されているのは面積では全国で合計6.6万ヘクタールといわれていて、3大都市圏特定市内だけで1.2万ヘクタールとなっています。特定市内の生産緑地の8割ほどが2022年に期限を迎え、指定の解除・土地の売却という話が多くなることが予測されています。生産緑地は500㎡以上の土地ですので、土地は将来的にはマンションの供給過多になり、周辺の不動産相場が下がるのではないかという懸念があります。
そうすると私の土地も安くでしか売却できないかもしれませんね。
その可能性はあります。
ですので、2017年に生産緑地法が改正されて特定生産緑地として税制優遇を10年間延長することができるようになりました。
また2018年には生産緑地を第三者に貸すこともできるようになったり、農産物の直売所などの建築もできるようになりました。
色々な選択肢があるんですね。もし売却する場合、なにかアドバイスをいただけますか?
そうですね、一番は価格の下落が始まる前に売却するのか、様子を見るべきなのかを地元の信用できる不動産会社に相談していただくことです。そのエリアにどれほどの生産緑地があって、またどれぐらいの方が売却するかによって状況が変わってきます。
地元の不動産会社にご相談いただき状況を確認しながら、売却のタイミングを相談いただければと思います。
わかりました。ありがとうございました。
名古屋市名東区の不動産売却のことなら
センチュリー21興和ホームへお任せください!
【フリーダイヤル】0120-582-001
すぐに売り出すつもりがなくても、査定のみでも構いません!
少しでもご興味がある方は是非、ご連絡ください!!
詳しい話を聞いてからの検討したいでも構いません。
※買取でのご相談も可能です。 もちろん 秘密厳守! 査定無料!
査定書には自信があります!
名東区を中心に名古屋市内その周辺地域において豊富な販売実績があります!
それだけに”いくらで売れるか”を過去の実績とマーケットを分析して
的確な査定が可能です。早い成約を目指すなら
精確でスピーディな価格査定が必要だと考えられます。
『全てはお客様のために』
『高い査定をした会社』=『一番高く売ってくれる会社』ではありません。
中には売却を任せてもらうことを1番にして、
任せた後、頻繁に価格を下げる事を手法にする会社もあります。
より早く
より安全に
取引を行うために出来るだけ市場の状況を的確にお知らせすることを心がけています。
是非、私たちセンチュリー21興和ホームにお任せください。