不動産売却に伴うトラブルってどういうケースがあるんでしょうか?
はい、不動産売却時のトラブルとしてまず最初に挙げられるのが「境界」に関するトラブルです。
「境界」ってなんですか?
はい、法的にいうと不動産登記された地番と地番の境目という表現になりますが、一般的には自分の土地と他人の土地の境目のことをいいます。
どうして境界に関するトラブルが起こるんですか?
多くの場合、正しい位置に境界標が設置されていないことが原因です。
そうですね。境界標がなかったり、間違った位置に設置してあるとトラブルの元ですよね。
境界に関するトラブルを防止するために一般的な売買契約書には「売主は買主に対し、現地にて境界標を指示して本土地の境界を明示します。なお、境界標がないとき売主はその責任と負担において新たに境界標を設置して境界を明示します。」といった条項が盛り込まれています。これを境界明示義務といいます。
それなら安心ですね。境界標はどうやって設置するんですか?
はい、土地家屋調査士に依頼して設置します。
土地家屋調査士に頼めばすぐ設置してもらえるんですか?
いえ、隣接する土地の所有者様の立ち合いも必要になりますので、全員の合意によって境界が確定します。
境界確定したら筆界確認証という書類に署名押印して双方が同じ内容のものを1通ずつ所持します。
合意が得られない場合はどうなるんですか?
最終的には裁判で解決することになるのですが、筆界特定制度を活用することによって裁判をしなくても早期にトラブルを解決することができます。
なるほど、よくわかりました。ありがとうございました。