買主に源泉徴収義務が発生することがあると聞いたのですが、本当ですか?
はい、本当です。
その義務はどういうときに発生するのですか?
はい、日本国内の不動産を購入する際、売主様が非居住者の場合に発生します。
非居住者ってその物件に住んでいないということですか?
いえ、ここでいう非居住者とは日本に居住していない個人のことをいいます。
じゃあ外国籍の方が売主になった場合に発生するんですね。
日本に居住していない外国籍の方はもちろんですが、外国籍だけでなく日本国籍をお持ちの方であっても日本国内に居住してない方も非居住者に該当します。
また、海外転勤予定者の場合、1年以上海外で生活することが見込まれる人も非居住者になりますので注意が必要です。
では売主が日本国籍でも源泉徴収が必要なこともあるんですね。
はい、そうなんです。
売主様が非居住者であれば必ず源泉徴収が必要になるんですか?
はい、不動産の売買価格から1億円以上の場合は必要となります。
不動産の売買価格が1億円以下であれば不要なんですか?
いいえ、他人に貸す目的で購入したり居住目的以外で購入した場合は1億円以下であっても必要です。
それでは本人が居住の目的で購入し、かつ1億円以下であれば不要なんですね。
はい、その場合は不要です。
また本人だけでなく親族の居住目的で購入しその価格が1億円以下であった場合も不要です。
親族とは配偶者6親等内の血族と三親等内の姻族をいいます。
源泉徴収が必要な場合、いくら徴収すればよいのですか?
不動産売買価格の10.21パーセントとなります。
売買価格とは別に10.21パーセント相当額を売主から徴収するのですか?
いえ、買主様は売買価格の89.79パーセントを売主様に支払い、残りの10.21パーセントは翌月の10日までに税務署に納付することになります。
売主は何もしなくてよいのですか?
いいえ、売主様は確定申告が必要です。
確定申告することにより源泉徴収された金額が清算されたことになります。
なるほど、よくわかりました。
非居住者の不動産売却に該当する可能性がある場合には必ず税務署や税理士にご相談ください。
ありがとうございます。