※本動画は2021年10月22日に収録したものです。 今後の法改正等により、内容に不具合が生じる場合がございます。
親族名義の不動産があって名義人が認知症なんですが、この場合の不動産売却はどうなりますか?
不動産売買などの法律行為を行うためには当事者の意思能力が必要となります。
不動産所有者に意思能力がない場合は不動産売買を行うことができません。
もし不動産を売買してしまった場合はどうなるんですか?
意思能力のない方の契約は無効となります。
では相続などで名義が変更になるまではその不動産の処分はできないんですか?
認知症であっても医師の診断の結果、判断能力があると診断されれば売却は可能という場合もあります。
そうでない場合は成年後見制度を利用するということになります。
ただし成年後見制度を利用する場合には注意が必要です。
どういったことに注意が必要なんですか?
成年後見制度とは認知症などが原因で意思能力がない者に変わって、家庭裁判所の選定した成年後見人が法律行為を行うことができる制度です。
家庭裁判所への申し立てから選任までは数か月が必要となります。
結構時間がかかるんですね。
また、ご家族が後見人になるとは限りません。
司法書士や弁護士など法律の専門家が専任されることがあります。
成年後見人は被成年後見人の資産を役でもあるので、自宅以外の資産が多く売却の必要がない場合には売却をしないという判断をすることもあります。
仮に成年後見人が売却をしようとしても家庭裁判所が許可を出さないというケースもあります。
必ず売却できるわけではないんですね。
なにからすればいいのでしょうか?
不動産のことですので、まず不動産会社に相談してみてください。
不動産取引では司法書士が意思確認をしますので、事前にご本人と司法書士が面談し進むようなケースもあります。
そうでなくても成年後見制度を利用する場合の相談もできます。
専門家と連携できる不動産会社を選ばれるといいと思います。
相談は早いに越したことはないですね。
はい。ますます高齢化も進み同じような問題を抱える方が多く出てくるかと思います。
裁判所の売却許可などの必要のない任意後見制度を利用し将来に備えることも重要になってくるかと思います。
任意後見制度ですか?
本人に十分な判断能力があるうちに判断能力が低下した場合に備えてあらかじめ本人自らが任意後見人を決めておく制度です。
わかりました。ありがとうございます。