※本動画は2021年10月22日に収録したものです。 今後の法改正等により、内容に不具合が生じる場合がございます。
不動産の売却するときに結ぶ「一般媒介契約」とはどんな契約ですか?
はい。一般媒介契約とは不動産会社と媒介契約を結ぶときの契約形態の1つです。
その最大の特徴は、複数の不動産会社と媒介契約を結ぶことができることです。
そうなんですね。詳しく教えてください。
一般媒介契約では不動産の売却を締結されたら、複数の不動産会社に依頼できる他に、自分で見つけた買主と取引が出来ます。
契約に有効期限はなく、売主への売却活動の報告義務はありません。また、レインズへの登録義務もありません。
そうすると、一般媒介で売却を依頼されたら、ずーと売却活動をして頂けるのですか?
そうですね。
ですが、多くの不動産会社は一般媒介の期間を国土交通省のガイドラインである3カ月以内としている会社が多いです。
わかりました。
一般媒介で売却を依頼した方が良い場合ってどんな場合ですか。
わかりました。
では、一般媒介契約で売却を依頼しない方が良い場合を教えてください。
はい。定期的に売却の活動を知りたい方は、一般媒介契約には向きません。
一般媒介契約には先程お伝えした通り、売主へ売却の報告義務はありません。一部の不動産会社では、定期的に業務報告されている会社もあるかと思いますが、全てではありません。場合によっては、売却を依頼したけれども、全く連絡が来ない、という話しも良く聞きます。
また、複数の不動産会社に売却を依頼されている場合、複数の不動産担当者とやり取りをしなければなりません。日中、お忙しい方は、煩わしさを感じるかもしれませんね。
一般媒介のことはわかってきましたが、その他に気をつけるべきことはありますか。
多くの不動産会社の担当者は一般媒介契約を嫌がることが多いです。
それは何故ですか?
一般媒介契約は、先ほどご説明の通り、複数の不動産会社に依頼することが出来る契約方式です。
そのため、売主が複数の不動産会社に依頼した結果、他社で売却が成約されてしまうと、仲介手数料がもらえない可能性がある為です。不動産仲介は成果報酬ですので、成約をしないと1円も請求することは出来ないのです。
なるほど、だから一般媒介契約を嫌がるのですね。
そうですね。ただ、手数料が貰えないという理由だけでもないのです。
他に理由もあるのですか?
はい。確かに仲介手数料が貰えないというのは、大きな要素ですが、それ以外にも、不動産仲介の担当者にとって販売戦略が立てにくいという理由もあります。
販売戦略ですか?
はい、販売戦略です。不動産仲介の担当者は、不動産を高く売却をさせて頂くためにも、コミュニケーションを頻繁にしていきたいと思っております。高値での売却を成功させるためには、週末の折込広告や案内など、売主との意思疎通が必要不可欠です。
その為にも一般媒介契約ではなく、1社にのみに依頼する専任媒介契約や専属専任媒介契約を希望する営業マンもおりますね。
専任媒介契約と専属専任媒介契約とは、どう違うんですか?
どちらも1社しか依頼出来ませんが、自分で見つけた買主と取引が出来るのが専任媒介契約、出来ないのが専属専任媒介契約です。
なるほど!よくわかりました。ありがとうございます。