※本動画は2021年11月24日に収録したものです。 今後の法改正等により、内容に不具合が生じる場合がございます。
今回は心理的瑕疵のある物件の売却についてお話したいと思います。
心理的瑕疵って何ですか?
はい。例えば自殺や殺人のあった不動産や、近くに墓地があったりというケースで、人が心理的に抵抗を感じるような欠点があることを総じて心理的瑕疵と言います。
え、そんな物件って売れるんですか?
はい、そういった物件でも実際、取引はされています。
でも、当然普通の物件よりは安いんですよね?
そうですね。相場よりは低い価格での成約になるケースが多いです。
確かに新居を買おうと思った時に、抵抗を感じる人も多そうですね。
不動産の価格は周辺の相場に加え、どれだけ多くの需要がありそうかも価格に影響されます。
心理的瑕疵物件は当然需要が低いですよね。
そうです。なので、心理的瑕疵物件の売却は相場より安くなりやすいのです。
それでは、もし心理的瑕疵のある不動産を売却する場合、何か気を付けることはありますか?
はい。必ずしていただきたいことは、買主様への告知です。
何も知らずに買主様がその不動産に引越され、後で近所の方などから心理的瑕疵に該当するようなことを知らされた場合、トラブルになるケースもあります。
なるほど、どのタイミングで告知すれば良いですか?
まずは、不動産会社と媒介契約を結ばれる際にお伝えください。
そして、買主に対しては売買契約を締結するまでに告知しなければなりません。口頭だけでは後でトラブルになるリスクがありますので、物件状況報告書にも記載していただくことになります。
不動産会社と媒介契約を結ぶ際に告知するということは、「自殺があった不動産」として販売されることになるのですか?
そこまではっきりとは明記しません。
物件資料等に「告知事項あり」と記載して販売活動をすることになります。
そうなんですね。価値が下がるという話がありましたが、実際にはどれくらい下がってしまうのですか?
心理的瑕疵の内容にもよりますが、例えば近くにお墓があると言ってもどれくらい気になるのかにも影響されますので、一概にはお伝えにくいのですが、1~2割程ですかね。
建物内で亡くなった方がいる場合も、それが自殺か他殺かによっても変わります。他殺の場合ですと相場の半値以下と思っていただいた方が良いかと思います。
けっこう影響あるのですね。
残念ですが実際のところそうなんです。
先ほどお伝えした通り、需要の多さも価格に影響されますので、自殺や殺人があった場合では、個人の方ではなかなか買い手がなく、不動産会社が買い取るケースが多いです。
確かに気にする方も多そうですよね。
なかには気にしない方もいらっしゃいます。以前担当させていただいたお客様で、お墓の真横の不動産を買われた方がおっしゃっていたのは、お墓だから高い建物も建たないだろうし日当たりも良くて安く買えるなら良いという方もいらっしゃいました。
なるほど。そういう考え方もありますね。
心理的瑕疵物件に該当するからと言ってあきらめずに、一度ご相談いただくことをお勧めします。
それぞれの状況に合わせて提案してくれると思います。
そうですね。ありがとうございました。