※本動画は2021年11月24日に収録したものです。 今後の法改正等により、内容に不具合が生じる場合がございます。
再建築不可物件とはなんですか?
再建築不可とは、その名前の通り現在ある建物を取り壊してしまうと、再度建築することが出来ない物件の事を言います。
建て替えが出来る土地の条件とは何なのですか?
原則は、建築基準法上の道路に間口が2m以上接している土地である事です。
但し、共同住宅の場合は間口が4m以上必要であったり、旗竿地の場合は路地部分の長さにより間口が3m以上必要だったりします。
でも、今も建物は建っているのですが?
建築基準法は1950年に定められた法律ですので、それ以前の建物があります。
また、それ以降の建物でも、建築計画時の申請を建築可能な道路や建物であるかのように実際とは異なる形状として申請を行っているケースが多くありました。
なるほど。
一見、道路ではあるものの、建築基準法上は道路と判定されていない事もあります。
道路の形状が指定された位置と異なっているケースもあります。
再建築不可物件と言っても、様々なケースがあるんですね。
はい、売却することは可能です。
売却の際に何か影響がありますか。
基本、再建築することが出来ないので、購入者が限定されてしまいます。
また、住宅ローンの融資が利用できないケースがほとんどです。
かなり限定されてしまうんですね。
ただ、リフォームをする事は可能です。
自身で居住する以外に、収益物件として購入する方も多いです。
また建築基準法上の道路に接していなくても、建築基準法43条2項の例外規定が適用され再建築が可能となる例外もあります。
まずは詳細を知る為にも、売却に長けている不動産会社にご相談されることをお勧めします。
分かりました、有難うございました。