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相続した実家、そのままにしていませんか?
カテゴリ:名東区の不動産売却  / 投稿日付:2024/08/10 10:53

相続した実家、そのままにしていませんか?

「相続空家の3000万円の特別控除」

空き家となった被相続人のお住まいを相続した相続人が、
耐震基準を満たした又は取壊しをした後にその家屋又は敷地を譲渡した場合には、
その譲渡にかかる譲渡所得の金額から3,000万円を特別控除できます。


相続で売却をお考えのお客様、お悩みやご不安はなんでもご相談ください。
税務上の制度を知らないと思わぬところで損をすることがあります。


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