カテゴリ:名東区の不動産売却 / 投稿日付:2024/10/19 11:45
「空き家の3,000万円特別控除」とは空き家の発生を抑制するための特例措置で
相続で発生した空家や敷地の有効活用、また適正管理されていない状態の空家発生の抑制を目的とした特例です。
相続した空き家を売却する場合、一定要件を満たせば「相続等により取得した空き家の譲渡所得の3,000万円の特別控除の特例」を適用でき、その空き家を譲渡して得た利益から3,000万円を控除できるという特例です。
(令和6年1月1日以降の譲渡については、相続人の数が3人以上である場合は特別控除の額が2,000万円となります。)
適用要件 |
1. 相続時から相続開始日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までにの譲渡であること 2. 1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された家屋(区分所有建物・マンション等を除く) 3. 相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと 4. 相続の時から譲渡の時まで事業用、貸付用、居住用になっていないこと 5. 土地・建物の両方を相続していること 6. 譲渡金額の合計が1億円以下であること 7. 翌年2月15日までに建物を取り壊して更地又は耐震リフォームを行うこと (買主が建物を取り壊して更地又は耐震リフォームを行う場合も適用可能) |
Q1.父が1人で住んでいた土地建物を令和3年(2021年)10月に長男と次男で2分の1ずつ相続し、令和6年(2024年)12月に6,000万円で売却しました。空き家の3,000万円特別控除の適用条件を満たす場合、控除額は相続人2人合計で3,000万円となるのでしょうか?
A.空家の3,000万円特別控除は相続人1人あたり3,000万円の控除額となります。長男、次男それぞれ3,000万円の控除額となり、売却金額は6,000万円ですので、売却に係る譲渡所得税・住民税は長男、次男ともにかかりません。
Q2.父が1人で住んでいた土地建物を令和3年(2021年)10月に長男が建物、次男が土地を相続し、令和6年(2024年)12月に6,000万円で売却しました。空き家の3,000万円特別控除の適用になりますか?
A.空き家の3,000万円控除は被相続人の居住用家屋とその敷地を取得することが条件となります。
今回の場合、長男は建物を相続し、土地は次男が相続しており、居住用家屋と敷地をいったいとして取得していないため、空き家の3,000万円控除の適用はありません。
Q3.父が令和3年に亡くなり、遺産分割協議をする前に父の所有する自宅で1人で暮らしていた母が令和6年に亡くなりました。相続人は長男、次男の2人です。この場合、空き家の3,000万円特別控除の対象となるのでしょうか?
A.父の相続の遺産分割協議で母が居住用財産を取得し、その後母の相続で兄弟が取得している場合は、母の相続で空き家の全部を取得していますので、全体が対象です。
Q4.母が亡くなる前に父の相続の際に、既に2分の1を相続により取得しています。この場合、空き家の3,000万円特別控除の対象になりますか?
A.母から相続した2分の1のみが空き家の3,000万円特別控除の対象です。相続で売却をお考えのお客様、お悩みやご不安はなんでもご相談ください。
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