カテゴリ:名東区の不動産売却 / 更新日付:2024/12/22 15:46 / 投稿日付:2024/12/22 15:46
相続登記をしないとどうなる?
相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、
相続登記をすることが法律上の義務になります。
正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続(遺言も含む)によって不動産を取得した相続人は、
その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしてください。
詳しくは、0120-582-001までお問い合わせください。
不動産を相続したけど、どんな手続きをすればいいのか、良いのか分からない。
複数人で相続するにはどうすれば良いのかなど、大切な人から受け継ぐ不動産、適当に相続して後々トラブルにならないためにも
不動産の相続は、不動産のプロにご相談ください。
興和ホームは、名古屋市名東区の周辺エリアを主要取扱エリアとしております。
土地、一戸建て、分譲マンションの売却・買取を得意としておりますが、
収益物件・事業物件の売却・買取も、可能ですので、どんな不動産物件でもご相談下さい。
センチュリー21興和ホームは、皆様の事情に寄り添った最適なご提案をお約束致します。
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