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「不動産相続」の記事一覧(31件)

遺言書作成時の細かなルール2
カテゴリ:不動産相続  / 投稿日付:2021/09/02 14:35







遺言書の方式にはいくつかありますが、最も多く利用されている2つをご紹介させていただきます。


*自筆証書遺言...自分で書いた遺言書
*公正証書遺言...公証人が作成した遺言書


前回、自筆証書遺言についてご説明させていただいたので、本日は公正証書遺言についてご説明いたします。


公正証書遺言は「公証人」が作成します。


作成方法ですが、基本的に遺言書を作る人が「公証役場」に行き、公証人に遺言書の内容を伝えます。


それを公証人が筆記し、「遺言公正証書」という公文書を作成します。


自筆証書遺言と違い公文書である事が、公正証書遺言の大きな特徴と言えます。


また、作成後、原本が公正役場に確実に保管されるので、滅失、棄損、改ざんの恐れもなく、相続が発生した際にも公文書である事から、証拠能力が高く、手続きもスムーズに進みます。


デメリットとしたら、作成するのにおよそ10万円の費用が必要なのと、作成時に相続に利害関係のない証人(友人・知人など)2人以上を公証役場に連れていく必要がある事です。


一般の方が、法律で認められている遺言書を作成する事はとても困難で、遺言書が無効になると、トラブルの種になってしまいます。


そのような事から、可能であれば、公正証書遺言の作成をお薦めします。

 

 

 

 



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遺言の法的効力
カテゴリ:不動産相続  / 投稿日付:2021/08/29 18:04









遺言で法的効力があるのは、次のような事柄です。


①身分に関すること
  指定の信託、遺言執行者の指定、子供の認知や未成年者の後見人指定など

②相続に関すること
  遺産分割方法の指定、相続分の指定、相続人相互の担保責任の指定など

③財産の処分に関すること
  遺贈や寄付の設定、生命保険金の受取人の設定、信託の設定など


遺言書では基本的に②、③に関する事がメインになります。

 


法的拘束力はありませんが、「家族協力して仲良く暮らすように」といった家族へのメッセージも書き添えることをおすすめしおます。
 
 

 



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土地の有効活用で「負動産」を「富動産」へ
カテゴリ:不動産相続  / 投稿日付:2021/08/28 21:25









土地が狭い、形が悪い、高低差がある、立地が悪い、旗竿地など、こういった土地をお持ちの方もいると思います。


不動産の有効活用には様々な方法があり、「負動産」を「富動産」にすることも場合によっては可能です。


*等価交換方式の利用
 この等価交換方式では、土地の所有者が土地を、デベロッパーが建築費用を出資し、建物を建設します。

 その後、土地の一部と建物の一部を等価になる様に交換する事で、地主とデベロッパーのそれぞれが、土地と建物を所有する事になります。土地の一部を失う事にはなりますが、建設資金などをまったく出資することなく土地活用ができるのです。

*土地の評価を下げる
 
土地にアパートやマンションなどの賃貸用建物を建て、評価額を下げる方法です。
 これは、相続税の減額にもなりますし、家賃収入も期待できます。


他にも土地の活用方法は色々とあります。


気になる方は是非ご相談ください。

 

 




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相続税の心配より、資産をどう分けるか
カテゴリ:不動産相続  / 投稿日付:2021/08/26 12:03










相続の準備をする際に、まず相続税の心配をされる方がいらっしゃいます。


しかし、相続資産の額が基礎控除額を下回っていれば基本的に相続税がかかる事はありません。


では基礎控除額はいくらでしょうか。

 


基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)


このような計算式で割り出されます。


相続資産が4,000万円で、法定相続人が妻と子供2人だった場合、
基礎控除は3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円になり、相続資産を上回る為、この場合は基本的に相続税がかかりません。


平成29年の課税件数の割合は約8%なので、約92%の人は相続税がかからいと言う事になります。


要するに相続税がかかるのは、限られた人たちだけなのです。


しかし、相続税がかからないからと言って、相続トラブルがないとは限りません。


相続トラブルに発展するのは、相続資産の大小にかかわらず、どう分けるかが問題なのです。

 

 



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相続の事前対策の相談は不動産のプロに任せるべき!
カテゴリ:不動産相続  / 投稿日付:2021/08/24 10:36









「相続の事前対策を始めたいけど、いったい誰に相談したら良いかわからない」
そう思っている方、多いのではないでしょうか?


結論から言いますと、相続と不動産の知識を持ったプロに相談することをおすすめします。


日本の家計の資産の約7割は不動産といわれており、資産をどう分けるかに不動産の取り扱いは避けては通れません。


また不動産は現金とは違い、維持管理の状況や活用方法によっては、「富動産」や「負動産」どちらにもなりえます。


不動産の活用で損をしないように考えるのであれば、相続と不動産の知識を持ったプロに相談することをおすすめします。

 

 



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あらゆる想定をする。これが不動産トラブルを回避するコツ。
カテゴリ:不動産相続  / 投稿日付:2021/08/21 15:41









資産の大小にかかわらず、相続のトラブルは起こっており、その中でも不動産の相続はトラブルが多いと言われています。


そして、日本では不動産が資産の多くを占めています。


相続のことを考える際、親には親の思い、子供には子供一人ひとりの希望があります。


このお互いの気持ちをないがしろにしてしまうと、一人ひとりの考えにずれが生じ、トラブルへと発展してしまうのです。


そうならないためにも、「今日亡くなったら、明日なくなったらどうするか」あらゆる想定をし、そこから課題を見つけ、元気なうちに遺言書作成等の準備を進める必要があるのです。





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家族信託は認知症の対策に有効
カテゴリ:不動産相続  / 投稿日付:2021/08/20 19:00






皆さんは「家族信託」をご存じでしょうか。


一言でいうと、信頼できる家族に不動産等の財産を託し、適切に管理してもらう仕組みです。


元気なうちに、あらかじめ家族信託を結んでおくと、万が一認知症などで本人が判断能力を失ってしまっても、受任者(管理を頼まれた者)が、財産の管理や処分をスムーズに行うことができます。


家族信託は次の世代の事を考えた制度で、「形を変えた不動産相続」と言う専門家もいます。


これから日本はさらに高齢化が進み、家族信託はもっと多くの方々に使われていくでしょう。




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配偶者居住権
カテゴリ:不動産相続  / 投稿日付:2021/08/19 15:27









ご主人名義の持ち家に夫婦2人で住んでいて、ご主人が先に亡くなる。


そういったケースは多々あると思います。


夫婦の間に子供がいる場合、相続人は奥さんと子供だけなので、もめることは少ないと思います。


しかし、子供がいない夫婦も近年では増えています。


そういった場合でもご主人に親族がいなければ、相続人は奥さんだけになるので相続でもめることはありませんが、親族がいればその親族も相続人になるため、トラブルになる事も多いようです。


亡くなった夫の親がご存命の場合は、法定相続分は妻が2/3、親が1/3となります。
夫の親が既に亡くなっている場合で、ご主人に兄弟がいれば、兄弟が相続人になり、法定相続分は妻が3/4、夫の兄弟が1/4になります。


仮にご主人の財産が自宅とわずかな預貯金だけだったとします。


ご主人の両親や親が法定相続分を主張してきた場合、そのまま自宅に住み続けるには、法定相続分に応じた金額を他の相続人に支払わなければなりません。


その金額を用意できなければ、自宅を売るしか選択肢はなくなってしまいます。


このような事態を避けるために平成30年7月に成立した改正民法では、「配偶者居住権」が新設されました。


これは、被相続人の配偶者が今まで住んでいた家に引続き住み続けられる権利で、20年以上法的に結婚していた夫婦に限って、配偶者に生前贈与若しくは遺言で遺贈された場合、その家を遺産分割の対象から除外できるというものです。


特にお子様がいないご夫婦は、万が一に備えて遺言書の作成をお勧めします。





 



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財産「プラスの財産」だけではない
カテゴリ:不動産相続  / 投稿日付:2021/08/17 16:39








財産と聞くと、不動産や現金など、いわゆる「プラスの財産」を想像するかと思います。


しかし、借金やローンといったものも相続では財産に含まれます。


これが「マイナスの財産」です。


こうした「マイナスの財産」も含め、一切の権利義務を引き継ぐことを相続すると言います。


遺産分割はこうした「マイナスの財産」も含めて進めていかなければならず、これも相続トラブルの一因と言えます。


 



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親に相続の相談をしたければ、自分で遺言書を書くのも一つの手
カテゴリ:不動産相続  / 投稿日付:2021/08/16 22:46






「争族にならないためには事前の準備が大切」
そうと分かっていても、遺言書を書いてと、親には中々言いづらいですよね。


下手な言い方をしてしまうと、親子の関係にヒビが入りかねません。


ではどうしたら良いでしょうか。


子供がまず自分の遺言書を作成して、親に見てもらうことをお勧めします。


きっと、「まだ若いのに遺言書なんか必要ないだろう」と言われるでしょう。


その時は「交通事故や万が一の事があった時のために、妻や子供に向けて書いたんだ」と返せばよいでしょう。


もちろん子供より年齢が上な親は、遺言書への意識を持ってくれるかもしれません。





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