また特殊なケースも含めて解説しています。
※この動画は2022年2月2日に収録しました。今後の法改正等により、動画の内容に齟齬が出る可能性がございます。不動産の売却の際は必ず不動産会社にご相談下さい。
不動産の売買契約でも手付金がありますよね。
売買契約を締結の際に売買代金の一部として買主から売主に手付金を支払うことが一般的です。
その際の手付金の金額というのは決まっているのでしょうか?
売買契約については売主買主双方の合意があって成立するものです。
手付金の額に関しても売買代金やその他の条件と同じように双方の合意で決定します。
そうなんですね。でも一般的にはどれぐらいなんですか?
一般的には売買代金の一割を手付金とすることが多いかと思います。
3000万円の売買代金だと300万円の手付金ということですね。
はい、但し宅建業者が売主で新築工事中やリフォーム前などの未完成物件の場合、売買代金の5%や1000万円を超える手付金であれば、銀行等と保証委託契約をするなど手付金の保全措置を講じる必要があります。手付金の煩雑さなどから保全措置が必要のない金額で設定することが多いです。
そういった決まりがあるんですね。
また買主様が売買価格の全額や諸費用まで融資を利用する場合も多くあります。自己資金が少ない等の場合には1割より少額な手付金を希望されるケースもあります。
なるほど、そういった事情も考える必要があるんですね。
手付金のある契約では売買契約締結後に買主の手付金放棄や売主の手付金倍返しで解除できる手付解除等が設定されます。
これは売主、買主どちらの権利でもあります。手付金の金額が多すぎると解除のハードルが高すぎますし、少なすぎると解除のハードルが低すぎるということになります。
確かにそうですね。
不動産取引は個別性が高いので、その手付金額とする理由を担当者に聞いたり相談されるのがいいかと思います。
わかりました。ありがとうございます。