カテゴリ:不動産相続 / 投稿日付:2021/07/12 14:55
「争族」という言葉、一度は耳にしたことがあると思います。
簡単にいうと、遺産を巡る相続人間でのトラブルです。
ほとんどの方が自分自身に「争族」は起こらないと思っているのではないでしょうか?
しかし、高齢化がすすむにつれ、相続に関するトラブルは年々増えているのが現状です。
平成28年に裁判所に持ち込まれた遺産分割事件は約1万4600件にのぼります。
同年の死亡者数は約130万人なので、少なくとも100人に1人以上は裁判所に持ち込むようなトラブルとなっていることになります。
「争族」に発展してしまう1番の原因は、遺産の分け方と言われています。
法律的には、故人を「被相続人」、相続を受ける権利を有する人を「相続人」と呼びます。
民法では、遺産を誰がいくら相続をするかについて目安が決められております。
この民法によって定められた目安を「法定相続分」と言います。
ですが、原則として遺産をどう分けるかは相続人の間で決められる「遺産分割協議」で自由に決定できることになっています。
しかし、遺産分割協議がうまくいかず、もめてしまうと家庭裁判所に持ち込まれてしまい、「調停」「審判」となってしまうことになります。
こうした状態が、「争族」の状態であり、こうなると遺産は法定相続分に従って分けられることになります。
遺産の分け方は相続人が遺産分割協議で自由に決められるので、「もめごとは起こるはずがない」という気持ちはわからなくもありません。
しかし、実際には「争族」になっているケースは少なくありません。決して他人事ではないのです。
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