カテゴリ:不動産相続 / 投稿日付:2021/07/25 14:46
分けやすい資産の代表は現金だとしたら、分けにくい資産の代表は不動産だと言えるでしょう。
複数の相続人に対して、相続する財産は一軒家とその土地のみというケースも少なくありません。
こういったケースがもっとも分けにくく、トラブルになりやすい相続と言えるでしょう。
今回は相続人が兄弟2人で長男は親と同居、次男は別で暮らしているケースを例にしてみましょう。
親が亡くなった際に、不動産の相続の方法は主に3つありあす。
(1)換価分割...不動産を売り、その現金を相続人で分ける方法です。
この場合、問題点としては長男が住む家がなくなってしまうというところです。
また、不動産を売却した際に税金がかかります。
(2)代償分割...長男が1人で不動産を相続する代わりに、弟に不動産の価値分の現金を支払う方法です。
この場合、問題点としては長男に現金の負担が発生する事です。
つまりは、長男にそれだけの現金を支払える余裕が必要になります。
(3)共有...相続する不動産を相続人である兄弟2人の共有名義とする方法です。
この場合、問題点としては相続後に売却や別の活用をする際に、相続人である兄弟両方の同意が必要だと言う事です。
つまりその際にも、揉める可能性があるという事になります。
不動産は分けにくいうえに、分ける際にも多くの障壁や煩雑な手続きがあります。
これが不動産相続の分割方法が揉める1番の原因と言えるでしょう。
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