ホーム  >  名古屋市名東区の不動産売却はセンチュリー21興和ホーム  >  不動産相続  >  認知症と遺言書の効力について

認知症と遺言書の効力について
カテゴリ:不動産相続  / 投稿日付:2021/07/26 19:28









親が認知症になると、子が不動産を動かす際に裁判所の許可が必要で、またその許可がおりずらく、結果、不動産を動かせるのは相続が発生してからになってしまいます。


しかし、相続が発生してからでも難しい場合があります。


その例として挙げられるのが、認知症の方が遺言を残して亡くなった場合です。


この場合、遺言書を書いた際どのような状況だったかが争点になります。


そして、その内容が特定の相続人に有利に働いたらどうでしょうか?


自分に不利な内容が遺言書に書かれていた相続人は、「認知症の親を無理やり誘導して書かせたのではないか」など言い出すかもしれません。


実際にこう言ったケースは多くあります。


被相続人が遺言書を作成した際に、認知症であったかどうかが争点になるのですが、それをどう証明できるのでしょうか?


遺言書は元気なうちに作成するべきです。


「私は絶対に認知症にならない」
そうおっしゃる高齢者の方もいらっしゃいますが、絶対ならないとは言えないのです。


 



争族」にならないためにも、お困りごとがありましたら、ぜひ一度ご相談ください!!




名古屋市名東区の不動産売却のことなら


センチュリー21興和ホームへお任せください!


【フリーダイヤル】0120-582-001

すぐに売り出すつもりがなくても、査定のみでも構いません!

少しでもご興味がある方は是非、ご連絡ください!!

詳しい話を聞いてからの検討したいでも構いません。


※買取でのご相談も可能です。 もちろん 秘密厳守! 査定無料!


査定書には自信があります!

名東区を中心に名古屋市内その周辺地域において豊富な販売実績があります!
それだけに”いくらで売れるか”を過去の実績とマーケットを分析して

的確な査定が可能です。早い成約を目指すなら
精確でスピーディな価格査定が必要だと考えられます。



『全てはお客様のために』

『高い査定をした会社』=『一番高く売ってくれる会社』ではありません。
中には売却を任せてもらうことを1番にして、
任せた後、頻繁に価格を下げる事を手法にする会社もあります。

より早く
より安全に

取引を行うために出来るだけ市場の状況を的確にお知らせすることを心がけています。
不動産売却・不動産査定は
是非、私たちセンチュリー21興和ホームにお任せください。



ページの上部へ