カテゴリ:不動産相続 / 投稿日付:2021/07/26 19:28
親が認知症になると、子が不動産を動かす際に裁判所の許可が必要で、またその許可がおりずらく、結果、不動産を動かせるのは相続が発生してからになってしまいます。
しかし、相続が発生してからでも難しい場合があります。
その例として挙げられるのが、認知症の方が遺言を残して亡くなった場合です。
この場合、遺言書を書いた際どのような状況だったかが争点になります。
そして、その内容が特定の相続人に有利に働いたらどうでしょうか?
自分に不利な内容が遺言書に書かれていた相続人は、「認知症の親を無理やり誘導して書かせたのではないか」など言い出すかもしれません。
実際にこう言ったケースは多くあります。
被相続人が遺言書を作成した際に、認知症であったかどうかが争点になるのですが、それをどう証明できるのでしょうか?
遺言書は元気なうちに作成するべきです。
「私は絶対に認知症にならない」
そうおっしゃる高齢者の方もいらっしゃいますが、絶対ならないとは言えないのです。
「争族」にならないためにも、お困りごとがありましたら、ぜひ一度ご相談ください!!
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