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配偶者居住権
カテゴリ:不動産相続  / 投稿日付:2021/08/19 15:27









ご主人名義の持ち家に夫婦2人で住んでいて、ご主人が先に亡くなる。


そういったケースは多々あると思います。


夫婦の間に子供がいる場合、相続人は奥さんと子供だけなので、もめることは少ないと思います。


しかし、子供がいない夫婦も近年では増えています。


そういった場合でもご主人に親族がいなければ、相続人は奥さんだけになるので相続でもめることはありませんが、親族がいればその親族も相続人になるため、トラブルになる事も多いようです。


亡くなった夫の親がご存命の場合は、法定相続分は妻が2/3、親が1/3となります。
夫の親が既に亡くなっている場合で、ご主人に兄弟がいれば、兄弟が相続人になり、法定相続分は妻が3/4、夫の兄弟が1/4になります。


仮にご主人の財産が自宅とわずかな預貯金だけだったとします。


ご主人の両親や親が法定相続分を主張してきた場合、そのまま自宅に住み続けるには、法定相続分に応じた金額を他の相続人に支払わなければなりません。


その金額を用意できなければ、自宅を売るしか選択肢はなくなってしまいます。


このような事態を避けるために平成30年7月に成立した改正民法では、「配偶者居住権」が新設されました。


これは、被相続人の配偶者が今まで住んでいた家に引続き住み続けられる権利で、20年以上法的に結婚していた夫婦に限って、配偶者に生前贈与若しくは遺言で遺贈された場合、その家を遺産分割の対象から除外できるというものです。


特にお子様がいないご夫婦は、万が一に備えて遺言書の作成をお勧めします。





 



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