カテゴリ:不動産相続 / 投稿日付:2021/08/29 18:04
遺言で法的効力があるのは、次のような事柄です。
①身分に関すること
指定の信託、遺言執行者の指定、子供の認知や未成年者の後見人指定など
②相続に関すること
遺産分割方法の指定、相続分の指定、相続人相互の担保責任の指定など
③財産の処分に関すること
遺贈や寄付の設定、生命保険金の受取人の設定、信託の設定など
遺言書では基本的に②、③に関する事がメインになります。
法的拘束力はありませんが、「家族協力して仲良く暮らすように」といった家族へのメッセージも書き添えることをおすすめしおます。
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