カテゴリ:不動産相続 / 投稿日付:2021/09/02 14:35
遺言書の方式にはいくつかありますが、最も多く利用されている2つをご紹介させていただきます。
*自筆証書遺言...自分で書いた遺言書
*公正証書遺言...公証人が作成した遺言書
前回、自筆証書遺言についてご説明させていただいたので、本日は公正証書遺言についてご説明いたします。
公正証書遺言は「公証人」が作成します。
作成方法ですが、基本的に遺言書を作る人が「公証役場」に行き、公証人に遺言書の内容を伝えます。
それを公証人が筆記し、「遺言公正証書」という公文書を作成します。
自筆証書遺言と違い公文書である事が、公正証書遺言の大きな特徴と言えます。
また、作成後、原本が公正役場に確実に保管されるので、滅失、棄損、改ざんの恐れもなく、相続が発生した際にも公文書である事から、証拠能力が高く、手続きもスムーズに進みます。
デメリットとしたら、作成するのにおよそ10万円の費用が必要なのと、作成時に相続に利害関係のない証人(友人・知人など)2人以上を公証役場に連れていく必要がある事です。
一般の方が、法律で認められている遺言書を作成する事はとても困難で、遺言書が無効になると、トラブルの種になってしまいます。
そのような事から、可能であれば、公正証書遺言の作成をお薦めします。
「争族」にならないためにも、お困りごとがありましたら、ぜひ一度ご相談ください!!
名古屋市名東区の不動産売却のことなら
センチュリー21興和ホームへお任せください!
【フリーダイヤル】0120-582-001
すぐに売り出すつもりがなくても、査定のみでも構いません!
少しでもご興味がある方は是非、ご連絡ください!!
詳しい話を聞いてからの検討したいでも構いません。
※買取でのご相談も可能です。 もちろん 秘密厳守! 査定無料!
査定書には自信があります!
名東区を中心に名古屋市内その周辺地域において豊富な販売実績があります!
それだけに”いくらで売れるか”を過去の実績とマーケットを分析して
的確な査定が可能です。早い成約を目指すなら
精確でスピーディな価格査定が必要だと考えられます。
『全てはお客様のために』
『高い査定をした会社』=『一番高く売ってくれる会社』ではありません。
中には売却を任せてもらうことを1番にして、
任せた後、頻繁に価格を下げる事を手法にする会社もあります。
より早く
より安全に
取引を行うために出来るだけ市場の状況を的確にお知らせすることを心がけています。
不動産売却・不動産査定は
是非、私たちセンチュリー21興和ホームにお任せください。