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遺言書は争族を防ぐ「最後の砦」となる
カテゴリ:不動産相続  / 投稿日付:2021/07/20 12:11








相続は遺言があるとスムーズに進みます。


遺言書が無くても、法律の定める「法定相続分」があり、法律の定める相続分できっちり分けることが可能です。


ですが、相続人が複数いる場合ですとそれぞれの言い分や思いもあるので、中々スムーズにいかず大きな対立に発展してしまう事も少なくありません。


そこで、遺言書の活用です。


遺言書に残された言葉1つ1つは遺産の元々の持ち主である故人の意見です。


かなり理不尽な内容でない限り、相続人たちも納得してくれると思います。


つまり遺言書は「最後の砦」。こう表現できるのではないでしょうか。


遺言書を「最後の砦」にするために作成時に守らなければいけないポイントが3つあります。

*記載事項は正確に
 人名などは住民票や戸籍謄本、不動産なら登記事項証明書を確認しながら正確に書きましょう。

*財産は特定できる書き方で
 不動産は登記事項証明書に記載してある通り具体的に書きましょう。

*遺言執行者を指定しておく
 遺言執行者とは、第三者の立場から、遺言の内容を実現するために必要な手続きをする人です。
 相続のトラブルが懸念されたり、財産が高額な場合は、弁護士や行政書士などの専門家に依頼す        
 ることをお勧めします。
 


上記のポイントを意識して、相続に備えましょう。






争族」にならないためにも、お困りごとがありましたら、ぜひ一度ご相談ください!!




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