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認知症発症後は「守りの対応」しかできない
カテゴリ:不動産相続  / 投稿日付:2021/07/24 12:05







認知症の問題と言えば、まず「介護」と考える方も少なくないと思います。


しかし、不動産の取り扱いでも親世代の認知症は大きな問題となっています。


例えば、資産を持つ自分の親が認知症になったとします。


こうした場合は「法定後見人制度」が利用できます。


法定後見人制度とは認知症などによって、判断能力が不十分な方に対して、代理人を立てて本人の権利を法律的に支援や保護する制度です。


この制度は家庭裁判所に申し立てをして、身内や司法書士などの専門家を後見人として選任してもらいます。


後見人の主な役割として、「財産管理」と「身上監護」があります。


こうなった場合どんな問題が考えられるでしょう。


例えば、認知症の親が施設の入居を考え、後見人になった子供が、入居費用などにあてるため、親が住んでいた家の売却を考えたとします。


この場合の不動産の売却には、家庭裁判所の許可が必要になります。


しかし、家庭裁判所から許可がおりないケースも少なくありません。


「本人にとって有益な売却か分からない。もしかすると今後施設から帰ってくるかもしれない」
これが、裁判所が中々許可してくれない理由です。


許可がおりないと、実際に不動産を動かせるのは、相続が発生してからになってしまいます。


認知症になってからできる事は、「守りの対応」だけになってしまいまうのです。

 



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